User Guide
Table Of Contents
45
上記のような製品の特定のコンポーネントは、下記の RoHS2 指令の附属書 III の
下で免除されています:
• 以下を超えない特殊用途用冷陰極蛍光灯および外部電極蛍光灯(CCFL お
よび EEFL)の水銀(ランプあたり):
• 短いランプ(500mm):ランプあたり最大 3.5 mg。
• 中程度のランプ(500 mm ~ 1,500 mm):ランプあたり最大 5 mg。
• 長いランプ(1,500 mm 以上):ランプあたり最大 13 mg。
• 陰極線管のガラス中の鉛。
• 重量 0.2 % を超えない蛍光灯のガラス中の鉛。
• 重量 0.4 % までの鉛を含むアルミニウムの合金元素としての鉛。
• 鉛を重量 4 % まで含有する銅合金。
• 高融点温度はんだ中の鉛(すなわち、鉛を重量85 % 以上含む鉛ベースの
合金)。
• コンデンサに誘電体セラミック以外のガラスまたはセラミックの鉛を含む
電気および電子部品(例えば、圧電素子、またはガラスまたはセラミック
マトリックス化合物中)。