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以下は、ヨーロッパ連合加盟国のための情報です。
右に示すマークは、WEEE 指令
2012/19/EU に準拠していることを意味します。マークは
本機を無分別ゴミとして処理するのではなく、
お住まい地域の条例に基づいて廃棄する必要が
あることを示しています。
RoHS2 準拠宣言
本機は、電気電子機器(RoHS2 指令)における特定の有害物質の使用に関す
る制限にかかる欧州議会・理事会指令 2011/65/EU に準拠して設計、製造さ
れており、以下に示すとおり欧州技術適合委員会 (TAC) が発行する最大濃縮
率に準拠しています。
物質 最高濃度案 実際の濃度
カドミウム (Cd) 0.01% < 0.01%
(Pb) 0.1% < 0.1%
水銀 (Hg) 0.1% < 0.1%
六価クロム (Cr6+) 0.1% < 0.1%
ポリ臭化ビフェニル (PBB) 0.1% < 0.1%
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) 0.1% < 0.1%
フタル酸ジエチルヘキシル (DEHP) 0.1% < 0.1%
フタル酸ベンジルブチル (BBP) 0.1% < 0.1%
フタル酸ジブチル (DBP) 0.1% < 0.1%
フタル酸ジイソブチル (DIBP) 0.1% < 0.1%
前述の一部の製品部品は、下記のとおり RoHS2 指令の付録 III から除外され
ます。
特定用途における冷陰極蛍光管および外部電極蛍光管(CCFL および
EEFL)に含まれる下記の量を超えない水銀(ランプ 1 個あたり):
» 最短 (500 mm):ランプあたり最大 3.5 mg
» 中(> 500 mm および 1,500 mm):ランプあたり最大 5 mg
» 最長 (1,500 mm):ランプ当たり最大 13 mg
陰極線管のガラス内に含まれる鉛。
蛍光管のガラス内に含まれる鉛が重量の 0.2% を超えないこと。
アルミニウムに含まれる合金元素としての鉛が重量の 0.4% を超えない
こと。
銅合金に含まれる銅が重量の 4% を超えないこと。
高融点タイプのはんだに含まれる銅(重量の 85% 以上が銅の銅ベースの
合金など)。
圧電性機器など、蓄電器の誘電体磁器以外のガラスまたは磁器に含まれ
る鉛を含む電気および電子部品、またはガラスや磁器マトリックス混
合物。