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以下は、ヨーロッパ連合加盟国のための情報です。
右に示すマークは、WEEE 指令 2012/19/EU に準拠していることを意
味します。マークは本機を無分別ゴミとして処理するのではなく、
お住まい地域の条例に基づいて廃棄する必要があることを示してい
ます。
RoHS2 準拠宣言
本機は、電気電子機器 (RoHS2 指令) における特定の有害物質の使用に関する制限
にかかる欧州議会・理事会指令 2011/65/EU に準拠して設計、製造されており、以
下に示すとおり欧州技術適合委員会 (TAC) が発行する最大濃縮率に準拠していま
す。
物質 最高濃度案 実際の濃度
カドミウム (Cd) 0.01% < 0.01%
(Pb) 0.1% < 0.1%
水銀 (Hg) 0.1% < 0.1%
六価クロム (Cr6+) 0.1% < 0.1%
ポリ臭化ビフェニル (PBB) 0.1% < 0.1%
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) 0.1% < 0.1%
フタル酸ジエチルヘキシル (DEHP) 0.1% < 0.1%
フタル酸ベンジルブチル (BBP) 0.1% < 0.1%
フタル酸ジブチル (DBP) 0.1% < 0.1%
フタル酸ジイソブチル (DIBP) 0.1% < 0.1%
前述の一部の製品部品は、下記のとおり RoHS2 指令の付録 III から除外されます。
特定用途における冷陰極蛍光管および外部電極蛍光管(CCFL および EEFL)に
含まれる下記の量を超えない水銀(ランプ 1 個あたり):
» 最短 (500 mm):ランプあたり最大 3.5 mg
» 中(> 500 mm および 1,500 mm):ランプあたり最大 5 mg
» 最長 (1,500 mm):ランプ当たり最大 13 mg
陰極線管のガラス内に含まれる鉛。
蛍光管のガラス内に含まれる鉛が重量の 0.2% を超えないこと。
アルミニウムに含まれる合金元素としての鉛が重量の 0.4% を超えないこと。
銅合金に含まれる銅が重量の 4% を超えないこと。
高融点タイプのはんだに含まれる銅(重量の 85% 以上が銅の銅ベースの合金
など)。
圧電性機器など、蓄電器の誘電体磁器以外のガラスまたは磁器に含まれる鉛を
含む電気および電子部品、またはガラスや磁器マトリックス混合物。