Users Manual

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Body SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
総務省 電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/
*1 2014 4 1 日現在、対象となる無線通信機(モジュールを含む)は、携帯電話、衛星携帯電話およ
WiMAX
*2 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第 14 条の 2)で規定されています。
Chapter 2. Notice for users in Japan 7