Daim Ntawv Qhia Tus Neeg Siv
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日本工業規格JIS C 0950:2008により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器に
ついて、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。
機器名称:グラフィックカード
主な分類
特定化学物質記号
Pb
Hg
Cd
Cr(VI)
PBB
PBDE
PCBボード
0
0
0
0
0
0
パッシブ電子部品
除外項目
0
0
0
0
0
アクティブ電子部品
除外項目
0
0
0
0
0
プロセッサー
0
0
0
0
0
0
メモリ
0
0
0
0
0
0
機械部品
除外項目
0
0
0
0
0
ケーブル/コネクター
除外項目
0
0
0
0
0
はんだ付け材料
0
0
0
0
0
0
フラックス、クリームはん
だ、ラベル、その他消耗品
0
0
0
0
0
0
注:
1.「0」は、特定化学物質の含有率が日本工業規格JIS C 0950:2008に記載されている含有率基準値より低
いことを示します。
2.「除外項目」は、特定化学物質が含有マークの除外項目に該当するため、特定化学物質について、日本
工業規格JIS C 0950:2008に基づく含有マークの表示が不要であることを示します。
3.「0.1wt%超」または「0.01wt%超」は、特定化学物質の含有率が日本工業規格JIS C 0950:2008 に
記載されている含有率基準値を超えていることを示します。










