User's Manual
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そ
の
他
付録
携帯電話機の比吸収率(S A R )
この機種F -01E の携帯電話機は、国が定めた電波
の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際
ガイドラインに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関
する技術基準
※ 1
ならびに、これと同等な国際ガイ
ドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよ
う設計されています。この国際ガイドラインは世界
保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放
射線防護委員会(IC NIR P)が定めたものであり、
その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十
分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の
許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネル
ギー量を表す比吸収率(SA R :S pecific
A bsorptionR ate)で定めており、携帯電話機に対
するSA R の許容値は2.0W/k g です。この携帯電話
機の側頭部におけるS A R の最大値は0.657W/ k gで
す。個々の製品によってS A R に多少の差異が生じ
ることもありますが、いずれも許容値を満足してい
ます。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最
低限の送信電力になるよう設計されているため、実
際に通話している状態では、通常S A R はより小さ
い値となります。一般的には、基地局からの距離が
近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能
です。NT T ドコモ推奨のキャリングケース等のア
クセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用
することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイ
ドラインを満足します
※ 2
。NT T ドコモ推奨のキャ
リングケース等のアクセサリをご使用にならない場
合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話
機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご
使用ください。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスク
をもたらすかどうかを評価するために、これまで
20年以上にわたって多数の研究が行われてきまし
た。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされ
る、いかなる健康影響も確立されていません。』と
表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界
保健機関のホームページをご参照ください。
http:// www.who.int/docstore/ peh-emf/
publications/ factspress / factjapanese.htm
S A R について、さらに詳しい情報をお知りになり
たい方は、下記のホームページをご参照ください。
総務省のホームページ
http:// www.tele.soumu.go.jp/j/ sys/ ele/
index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ
http:// www.arib- emf.org/ index02.html
ドコモのホームページ
http:// www.nttdocomo.co.jp/ product/ s ar/
富士通のホームページ
http:// www.fmworld.net/ product/phone/s ar/
※ 1 技術基準については、電波法関連省令(無線設
備規則第14条の2)で規定されています。
※ 2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場
合のS A R の測定法については、平成22年3月に
国際規格(IEC 62209-2)が制定されました。
国の技術基準については、平成23 年10月に、
諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信
技術分科会より一部答申されています。
T heproduct"F -01E"isdeclaredtoconform
withtheessentialrequirementsofEuropean
UnionDirective1999/5/ EC R adioand
T elecommunicationsT erminalEquipment
Directive3.1(a) ,3.1( b)and3.2.T he
Decla rationofC onformitycanbefoundon
http:// www.fmworld.net/product/phone/doc/.
DeclarationofC onformity