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プン ソフトウェア ライセンス ジョン 2.1 に基づきライセンス
1)著作ライセンスの付。ライセンサは、以下を行うための世界共通、ロイヤルティフリ、非占的、永的、サブライセ
ンス可能なライセンスをお客に付します。
* 原著作物を複製により再現すること。
* 原著作物に基づく二次的な著作物(「二次的著作物」)を作成すること。
* お客が頒布する原著作物または二次的著作物の複製をオプン ソフトウェア ライセンスに基づきライセンスするという
付きで、原著作物および二次的著作物の複製を一般に頒布すること。
* 原著作物を公の場で演すること。
* 原著作物を公の場で表示すること。
2)特許ライセンスの付。ライセンサは、ライセンサが所有または管理する特許クレムに基づき、原著作物および派生著作
物の製造、使用、提供、販を行うためにライセンサが提供する原著作物に組みまれた、世界共通、ロイヤルティフリ、非
占的、永的、サブライセンス可能なライセンスをお客に付します。
3)ソ ライセンスの付「ソ ド」とは、原著作物の改を行うために望ましい原著作物の形式、および原著作
物の改を行う方法を記載したすべての利用可能なマニュアルをいいます。ライセンサは、原著作物のソ ドとライセン
が頒布する原著作物の各コピを機械み取り可能な形式で提供することに同意するものとします。ライセンサは、ライセン
が原著作物の頒布を継続する限り、お客が低コストで便利にアクセスできるように合理的に計算された情報リポジトリに機
み取り可能なソスコドの複製を配置すること、また原著作物に適用される著作表示の直後にその情報リポジトリのアド
レスを公開することにより、この義務を履行する利を留保します。
4)ライセンス付の適用除外。ライセンサの名前、原著作物にする貢者の名前、およびそれらの商標やサビスマクのい
ずれについても、書面によるライセンサの明示的な事前許可なく、原著作物から派生した製品を推薦または宣する目的で使用
することはできません。本ライセンスのいかなる規定も、ライセンサの商標、著作、特許、業秘密、その他の知的財産に
する利を付するとはみなされないものとします。ただし、本契約で明示的に定められている場合を除きます。第 2 に定義さ
れているライセンスみのクレム以外の特許クレムの施形態を作成、使用、販する、または販の申しみを行ういかな
る特許ライセンスも付されないものとします。ライセンサの商標が原著作物に含まれている場合であっても、ライセンサ
商標にするいかなる利も付されないものとします。本ライセンスのいかなる項も、ライセンサが他の方法でライセンス
する利を有する原著作物について、本ライセンスとは異なる項に基づく原著作物のライセンス付を禁じるとは解されない
ものとします。
5外部デプロイメント。「外部デプロイメント」とは、原著作物または二次的著作物を直接頒布するか、コンピュ ネットワ
ク上で使用することを目的としたアプリケションとして提供するかにかかわらず、お客以外の誰もが原著作物または二次的著
作物を使用できるように、原著作物または二次的著作物を使用または頒布することをいいます。お客は、本契約に基づきライセ
ンスを付するための明示的件として、ご自身による二次的著作物の外部デプロイメントが頒布とみなされること、および本契
約の第 1 c)項に定める本ライセンスのすべての件に基づいてライセンスされることに同意するものとします。
6帰属する利。お客は、原著作物のソ ドに記載されたすべての著作特許または商標にする表示、ライセン
ス付する表示、ならびにその中で「帰属表示」として識別されている明文をご自身が作成したすべての二次的著作物のソ
ドに含める必要があります。お客は、ご自身が作成した二次的著作物のソ ドに、ご自身が原著作物を改したこ
とを受領者に通知するために合理的に計算された帰属表示を明記する必要があります。
7出自の保証および保証の否認。ライセンサは、原著作物の著作および本契約に基づき自身が付した特許を自身が所有し
ていること、またはこれらの著作および特許の貢者の許可を得て、本ライセンスの件に基づきお客にサブライセンスさ
れていることを保証します。直前の文章に明記されている場合を除き、原著作物は、明示または示を問わず、「現のまま」かつ
保証のない態で本ライセンスに基づいて提供されます。これには、非侵害性、商品性または特定目的への適合性の保証が含まれ
ますが、これらに限定されません。原著作物の品質にするすべてのリスクはお客帰属します。この保証の否認は、本ライセ
ンスの本質的な部分を構成します。原著作物にするいかなるライセンスも、本免責項に基づく場合を除き、本契約に基づき付
されないものとします。
8)責任の限定。いかなる況においても、不法行(過失を含む)、契約、またはその他のいかなる法理論においても、ライセン
は、のれんの損失、作業の中コンピュの故障もしくは誤動作による損害、またはその他業務上の損害もしくは損失な
どを含む、本ライセンスの結果、または原著作物の使用に起因するあらゆる性質の直接的損害、間接的損害、特別損害、付的損
害または派生的損害について、いかなる者にしても責任を負わないものとします。この責任の限定は、適用法がかかる限定を禁
じている場合、ライセンサの過失に起因する死亡または人身傷害にする責任には適用されないものとします。一部の法域では、
的損害または派生的損害の除外および制限が認められていないため、この除外および制限はお客に適用されない場合があり
ます。
9)受諾および解除。お客が原著作物または二次的著作物の複製物を頒布する場合、お客は、本ライセンスの件にする受
領者の明示的な同意を得るために、況にじて合理的な努力をうものとします。本ライセンス(またはライセンサとお客
との間における書面による契約)以外のいかなる契約も、原著作物に基づき二次的著作物を作成する限、および本契約の第 1
で付される利を行使する限をお客に付するものではありません。また、本ライセンス(またはライセンサとお客
の間における書面による別の契約)の件に基づく場合を除き、これらを行う試みは、の著作法、これと同等な他のの法
律、および約により明示的に禁止されています。したがって、お客は、本契約の第 1 でご自身に付された利のいず
れかを行使することにより、本ライセンスおよびそのすべての契約件に同意したことを表明します。本契約の第 1 c項の
34 ドパティライセンス