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とは、著作所有者を代表して提出を許可された著作所有者または個人または法人が著作物に含めるために意的にライセンサ
に提出する、元のバジョンの著作物、あるいは該の著作物または二次的著作物への更または追加を含む、著作者の著作物
を意味します。この定義において、「提出」とは、著作物の討と改善を目的として、ライセンサまたはその代理人によって管理
される電子メリングリスト、スコド管理システム、および問題追跡システムでのコミュニケションなど、ライセンサ
たはその代表者に送信される電子的、口頭または書面によるあらゆる形式のコミュニケションを意味し、著作所有者が書面で
「貢物ではない」と明記または指定しているコミュニケションを除きます。「貢者」とは、ライセンサ、およびライセンサ
を代表して、ライセンサが受け取った後に、著作物に組みむ個人または法人を意味します。2. 著作ライセンスの付。本ラ
イセンスの件にうことにより、各貢者は、二次的著作物の複製、作成、著作物およびその二次的著作物のソスまたはオブ
ジェクト形式での公開、公的施、サブライセンス、および配布のための永久的、全世界的、占的、無償、ロイヤルティフリ
、取り消し不能の著作ライセンスをお客に付します。3. 特許ライセンスの付。本ライセンスの件にうことにより、
各貢者は、著作物を生産、下請生産、使用、販の申し出、、輸入、およびその他の方法で渡するための全世界的、永久
的、非占的、無償、ロイヤルティフリ、取り消し不能の(本項に記載されている場合を除き)特許ライセンスをお客に付
します。このライセンスは、貢者によってその貢物が単独で、または貢物が提出された著作物との組み合わせによって必然
的に侵害されるような、貢者がライセンス可能な特許クレムにのみ適用されます。著作物や著作物に組みまれた貢物が直
接的または間接的な特許侵害を構成していると主張している事業体(交差請求または訴訟での反訴を含む)する特許訴訟を提
起する場合、本ライセンスに基づいて付されたその著作物の特許ライセンスは、そうした訴訟が提起された日に終了するものと
します。4. 再配布。以下の件をたしていれば、ソスまたはオブジェクト形式で、修正の有無にかかわらず、著作物または二
次的著作物の複製をいかなる媒体にも複製および配布することができます。a)著作物または二次的著作物の受領者に、本ライセ
ンスの複製を渡すこと。b更されたファイルには、ファイルを更したことを示す目立つ通知を出すこと。c)配布する二次
的著作物のソス形式で、二次的著作物のいかなる部分に連しない通知を除き、著作物のソス形式から著作、特許、商標、
および帰属通知をすべて保持すること。d著作物に配布の一部として「通知」テキストファイルが含まれている場合、配布する二
次的著作物は、少なくとも次の 1 箇所に、二次的著作物のいかなる部分にも連しない通知を除き、そのような通知ファイル
含まれる特記事項のみ取り可能な複製を含めること:二次的著作物の一部として配布される通知テキストファイル。二次的著
作物と共に提供される場合、ス形式またはドキュメント。または、ドパティの通知が通常表示される場合、二次的著作
物によって生成される表示。通知ファイルの容は、情報提供のみを目的とし、ライセンスを更するものではありません。こ
のような追加の通知がライセンスの修正と解されないということを件として、配布する二次的著作物にお客自身の特記事項
を、著作物の通知テキストと共に、または付として追加できます。お客は、著作物の使用、複製、および配布が本ライセンス
に記載されている件に準しているということを件として、お客更箇所に自身の著作する明を追加し、更箇
所、またはそのような二次的著作物全体の使用、複製、または配布のための、追加または異なるライセンス件を提供することが
できます。5. 物の提出。お客が明示的に指定しない限り、お客が著作物に含めるために意的にライセンサに提出した
物は、追加件なしで本ライセンスにうものとします。上述の規定にかかわらず、ここに記載されている項は、お客
そのような貢物にしてライセンサ行した別のライセンス契約の件に優先する、または件を更するものではありま
せん。6. 商標。本ライセンスでは、ライセンサの商標名、商標、サビスマク、または製品名を使用する許可がえられてい
ません。ただし、合理的かつ慣例的に使用するのに、著作物の起源を明し、通知ファイルの容を再現する上で必要な場合を除
きます。7. 保証の放棄。適用法または書面による同意が必要な場合を除き、ライセンサは、明示的示的を問わず、原、非侵
害性、商品性、または特定目的への適合性を含む(ただし、必ずしもこれらに限定されない)一切の保証または件を伴わず、「現
のまま」著作物を提供します(および各貢者はその貢物を提供します)。著作物の使用または再配布の適切性を決定する責任
を負い、本ライセンスに基づく許可の行使に連するリスクを負うことについて唯一の責任を負うものとします。8. 責任の限定。
いかなる場合も、適用法によって必要な場合を除き(意的かつ重大な過失を含む)、または書面で同意した場合を除き、不法行
(過失を含む)、契約の記述、またはその他の行の有無を問わず、いかなる貢者も、そのような損害の可能性について知ら
されていた場合であっても、本ライセンスの結果として生じた、または著作物の使用または使用不能から生じた直接的、間接的、
特別、付的、または結果的損害(の損失、業務停止、コンピュタの障害または誤動作、またはその他すべての商業的損
害または損失を含む)を含む、いかなる法的理論に基づく損害賠償責任も負わないものとします。9. 保証または追加責任の受諾。
著作物または二次的著作物を再配布する際には、本ライセンスにったサポト、保証、補償、またはその他の責任義務および /
または利を受け入れ、料金を請求することを選できます。しかし、そのような義務を受け入れる場合、お客は、このような
保証または追加の責任を受け入れることにより、このような貢者によって生した責任、または貢者にして主張された要求
について、各貢者を免責、擁護、および保護することに同意した場合のみ、他のいずれかの貢者に代わってではなく、お客
自身で単独でのみ責任を負う場合があります。利用規約付の最後:Apache ライセンスを著作物に適用する方法。Apache ライセ
ンスをお客の著作物に適用するには、括弧「[]」でまれたフィルドをお客自身の識別情報で置き換えて、次の定型通知を付
けてください。(括弧を含めないでください)テキストは、ファイル形式の適切なコメント構文でまれている必要があります。
また、ドパティのアカイブでの識別を容易にするため、著作表示と同じ「印刷ペジ」にファイルまたはクラスの名前と目
的の明を含めることをおめします。Copyrightyyyy[著作所有者の名前]は、Apache ライセンスバジョン 2.0(「ライセ
ンス」)に基づいてライセンスされています。ライセンスに準している場合を除き、このファイルを使用することはできません。
必要にじて、ライセンスの複製を http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 で入手することができます。適用法または書面
による同意が必要な場合を除き、明示的示的を問わず、一切の保証または件を伴わず、ライセンスに基づいて配布されるソフ
トウェアは「現のまま」で配布されます。ライセンスに基づいて許可および制限を規定する特定の言語については、ライセンスを
照してください。
プン ソフトウェア ライセンス
本オプン ソフトウェア ライセンス(「本ライセンス」)は、所有者(「ライセンサ」)が元の著作成果物(「原著作物」)の著作
表示の直後に以下の通知を行った、あらゆる原著作物に適用されます。
ドパティライセンス 33