Users Guide
* 原著作物を複製により再現すること。
* 原著作物に基づく二次的な著作物(「二次的著作物」)を作成すること。
* お客様が頒布する原著作物または二次的著作物の複製をオープン ソフトウェア ライセンスに基づきライセンスするという条件
付きで、原著作物および二次的著作物の複製を一般に頒布すること。
* 原著作物を公の場で実演すること。
* 原著作物を公の場で表示すること。
2)特許ライセンスの付与。ライセンサーは、ライセンサーが所有または管理する特許クレームに基づき、原著作物および派生著作
物の製造、使用、提供、販売を行うためにライセンサーが提供する原著作物に組み込まれた、世界共通、ロイヤルティフリー、非
独占的、永続的、サブライセンス可能なライセンスをお客様に付与します。
3)ソース コード ライセンスの付与。「ソース コード」とは、原著作物の改変を行うために望ましい原著作物の形式、および原著作
物の改変を行う方法を記載したすべての利用可能なマニュアルをいいます。ライセンサーは、原著作物のソース コードとライセン
サーが頒布する原著作物の各コピーを機械読み取り可能な形式で提供することに同意するものとします。ライセンサーは、ライセン
サーが原著作物の頒布を継続する限り、お客様が低コストで便利にアクセスできるように合理的に計算された情報リポジトリに機
械読み取り可能なソースコードの複製を配置すること、また原著作物に適用される著作権表示の直後にその情報リポジトリのアド
レスを公開することにより、この義務を履行する権利を留保します。
4)ライセンス付与の適用除外。ライセンサーの名前、原著作物に対する貢献者の名前、およびそれらの商標やサービスマークのい
ずれについても、書面によるライセンサーの明示的な事前許可なく、原著作物から派生した製品を推薦または宣伝する目的で使用
することはできません。本ライセンスのいかなる規定も、ライセンサーの商標、著作権、特許、営業秘密、その他の知的財産に対
する権利を付与するとはみなされないものとします。ただし、本契約で明示的に定められている場合を除きます。第 2 条に定義さ
れているライセンス済みのクレーム以外の特許クレームの実施形態を作成、使用、販売する、または販売の申し込みを行ういかな
る特許ライセンスも付与されないものとします。ライセンサーの商標が原著作物に含まれている場合であっても、ライセンサーの
商標に対するいかなる権利も付与されないものとします。本ライセンスのいかなる条項も、ライセンサーが他の方法でライセンス
する権利を有する原著作物について、本ライセンスとは異なる条項に基づく原著作物のライセンス付与を禁じるとは解釈されない
ものとします。
5)外部デプロイメント。「外部デプロイメント」とは、原著作物または二次的著作物を直接頒布するか、コンピューター ネットワー
ク上で使用することを目的としたアプリケーションとして提供するかにかかわらず、お客様以外の誰もが原著作物または二次的著
作物を使用できるように、原著作物または二次的著作物を使用または頒布することをいいます。お客様は、本契約に基づきライセ
ンスを付与するための明示的条件として、ご自身による二次的著作物の外部デプロイメントが頒布とみなされること、および本契
約の第 1 条(c)項に定める本ライセンスのすべての条件に基づいてライセンスされることに同意するものとします。
6)帰属に関する権利。お客様は、原著作物のソース コードに記載されたすべての著作権、特許または商標に関する表示、ライセン
ス付与に関する表示、ならびにその中で「帰属表示」として識別されている説明文をご自身が作成したすべての二次的著作物のソー
ス コードに含める必要があります。お客様は、ご自身が作成した二次的著作物のソース コードに、ご自身が原著作物を改変したこ
とを受領者に通知するために合理的に計算された帰属表示を明記する必要があります。
7)出自の保証および保証の否認。ライセンサーは、原著作物の著作権および本契約に基づき自身が付与した特許権を自身が所有し
ていること、またはこれらの著作権および特許権の貢献者の許可を得て、本ライセンスの条件に基づきお客様にサブライセンスさ
れていることを保証します。直前の文章に明記されている場合を除き、原著作物は、明示または黙示を問わず、「現状のまま」かつ
保証のない状態で本ライセンスに基づいて提供されます。これには、非侵害性、商品性または特定目的への適合性の保証が含まれ
ますが、これらに限定されません。原著作物の品質に関するすべてのリスクはお客様に帰属します。この保証の否認は、本ライセ
ンスの本質的な部分を構成します。原著作物に対するいかなるライセンスも、本免責条項に基づく場合を除き、本契約に基づき付
与されないものとします。
8)責任の限定。いかなる状況においても、不法行為(過失を含む)、契約、またはその他のいかなる法理論においても、ライセン
サーは、のれんの損失、作業の中断、コンピューターの故障もしくは誤動作による損害、またはその他業務上の損害もしくは損失な
どを含む、本ライセンスの結果、または原著作物の使用に起因するあらゆる性質の直接的損害、間接的損害、特別損害、付随的損
害または派生的損害について、いかなる者に対しても責任を負わないものとします。この責任の限定は、適用法がかかる限定を禁
じている場合、ライセンサーの過失に起因する死亡または人身傷害に関する責任には適用されないものとします。一部の法域では、
付随的損害または派生的損害の除外および制限が認められていないため、この除外および制限はお客様に適用されない場合があり
ます。
9)受諾および解除。お客様が原著作物または二次的著作物の複製物を頒布する場合、お客様は、本ライセンスの条件に対する受
領者の明示的な同意を得るために、状況に応じて合理的な努力を払うものとします。本ライセンス(またはライセンサーとお客様
との間における書面による契約)以外のいかなる契約も、原著作物に基づき二次的著作物を作成する権限、および本契約の第 1 条
で付与される権利を行使する権限をお客様に付与するものではありません。また、本ライセンス(またはライセンサーとお客様と
の間における書面による別の契約)の条件に基づく場合を除き、これらを行う試みは、米国の著作権法、これと同等な他の国の法
律、および国際条約により明示的に禁止されています。したがって、お客様は、本契約の第 1 条でご自身に付与された権利のいず
れかを行使することにより、本ライセンスおよびそのすべての契約条件に同意したことを表明します。本契約の第 1 条(c)項の条
件を遵守しなかった場合、本ライセンスは直ちに終了し、お客様は、本ライセンスによりご自身に付与されたいかなる権利も行使
できなくなります。
10)特許訴訟の終了。原著作物が特許を侵害していると申し立てるライセンサーまたはライセンシーに対してお客様が交差請求ま
たは反訴を含む訴訟を提起した時点で、本ライセンスは自動的に終了するものとし、お客様は、本ライセンスにより付与されたい
34 サードパーティライセンス