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ス付与、および / または本ソフトウェアの複製の販売、ならびに本ソフトウェアを提供する相手にも同様の行為を許可する権利を含む(ただし、必ずしも
これらに限定されない
)本ソフトウェアを取り扱う許可を、制限を受けることなく、無償で付与します。上記の著作権表示および本許諾通知を、本ソフト
ウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、明示的か黙示的かを問わず、商品性、特定
目的への適合性、および非侵害性を含む(ただし、必ずしもこれらに限定されない)一切の保証を伴いません。著作者または著作権所有者は、いか
なる場合も、本ソフトウェア、または本ソフトウェアの使用もしくはその他取り扱いに起因または関連するいかなる請求、損害、もしくはその他責任に対し
て、それらの根拠が契約行為、不法行為またはその他の行為であるかを問わず、一切の責任を負わないものとします。
libxml2
ソースコードに特に記載されている場合を除き、(hash.c、list.c、および trio ファイルは同様のライセンスでカバーされていますが、著作権表示は異なりま
す)、すべてのファイルの著作権は次のとおりです。Copyright(c)1998-2012 Daniel Veillard。不許複製・禁無断転載。以下に定める条件に従い、こ
のソフトウェアおよび関連文書ファイル
(「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人物に対し、本ソフトウェアの使用、複製、変更、統合、公開、配
布、サブライセンス付与、および / または本ソフトウェアの複製の販売、ならびに本ソフトウェアを提供する相手にも同様の行為を許可する権利を含む
(ただし、必ずしもこれらに限定されない)本ソフトウェアを取り扱う許可を、制限を受けることなく、無償で付与します。上記の著作権表示および本許諾
通知を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、明示的か黙示的かを問わず、
商品性、特定目的への適合性、および非侵害性を含む(ただし、必ずしもこれらに限定されない)一切の保証を伴いません。著作者または著作権所
有者は、いかなる場合も、本ソフトウェア、または本ソフトウェアの使用もしくはその他取り扱いに起因または関連するいかなる請求、損害、もしくはその
他責任に対して、それらの根拠が契約行為、不法行為またはその他の行為であるかを問わず、一切の責任を負わないものとします。
xalan
Apache ライセンスバージョン 2.0、2004 年 1 月 http://www.apache.org/licenses/ 使用、複製、および配布に関する条件 1.定義。「ライセンス」と
は、この文書のセクション 1 から 9 で定義されている使用、複製、および配布に関する条件を意味します。「ライセンサー」とは、ライセンスを付与する著
作権所有者、または著作権所有者によって許可された事業体を意味します。「法人」とは、当該事業体の統制対象または被統制対象である、もしく
は当該事業体と共通の統制下にある事業体およびその他すべての事業体の集合を意味します。この定義において、「統制」とは、
(i)契約またはその
他の方法によるものであるか否かにかかわらず、当該事業体の指揮または管理を行う直接的または間接的権限、あるいは(ii)発行済株式の 50 %
以上の所有、あるいは(iii)当該事業体の受益所有権を意味します。「お客様」(または「お客様の」)とは、本ライセンスによって付与された許可を行
使する個人または法人を意味します。「ソース」形式とは、ソフトウェアのソースコード、ドキュメントソース、構成ファイルなど、変更を加えるための推奨形
式を意味します。「オブジェクト」形式とは、コンパイルされたオブジェクトコード、生成されたドキュメント、他のメディアタイプへの変換を含む、ソース形式の
機械的変換から生じる形式を意味します。「著作物」とは、当該著作物に含まれるかまたは添付されている著作権表示に示されるように、ソース形式
かオブジェクト形式かを問わず、本ライセンスに基づいて利用可能な著作成果物を意味します(以下の付録で例が示されています)。「二次的著作物」
とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、当該著作物に基づき
(または当該著作物から派生している)、編集改訂、注釈、精緻化、またはその
他の変更が加えられても全体として著作者の原著作物を表している著作物を意味します。本ライセンスにおいて、二次的著作物には、著作物および
二次的著作物と分離可能であるか、あるいは単にそのインタフェースにリンクする(または名前でバインドする)著作物は含まれません。「貢献物」とは、
著作権所有者を代表して提出を許可された著作権所有者または個人または法人が著作物に含めるために意図的にライセンサーに提出する、元のバ
ージョンの著作物、あるいは当該の著作物または二次的著作物への変更または追加を含む、著作者の著作物を意味します。この定義において、「提
出」とは、著作物の検討と改善を目的として、ライセンサーまたはその代理人によって管理される電子メーリングリスト、ソースコード管理システム、および
問題追跡システムでのコミュニケーションなど、ライセンサーまたはその代表者に送信される電子的、口頭または書面によるあらゆる形式のコミュニケーショ
ンを意味し、著作権所有者が書面で「貢献物ではない」と明記または指定しているコミュニケーションを除きます。「貢献者」とは、ライセンサー、およびラ
イセンサーを代表して、ライセンサーが受け取った後に、著作物に組み込む個人または法人を意味します。
2. 著作権ライセンスの付与。本ライセンスの
条件に従うことにより、各貢献者は、二次的著作物の複製、作成、著作物およびその二次的著作物のソースまたはオブジェクト形式での公開、公的
実施、サブライセンス、および配布のための永久的、全世界的、非独占的、無償、ロイヤルティフリー、取り消し不能の著作権ライセンスをお客様に付
与します。3. 特許ライセンスの付与。本ライセンスの条件に従うことにより、各貢献者は、著作物を生産、下請生産、使用、販売の申し出、販売、輸
入、およびその他の方法で譲渡するための全世界的、永久的、非独占的、無償、ロイヤルティフリー、取り消し不能の
(本項に記載されている場合を
除き)特許ライセンスをお客様に付与します。このライセンスは、貢献者によってその貢献物が単独で、または貢献物が提出された著作物との組み合わ
せによって必然的に侵害されるような、貢献者がライセンス可能な特許クレームにのみ適用されます。著作物や著作物に組み込まれた貢献物が直接
的または間接的な特許侵害を構成していると主張している事業体
(交差請求または訴訟での反訴を含む)に対する特許訴訟を提起する場合、本
ライセンスに基づいて付与されたその著作物の特許ライセンスは、そうした訴訟が提起された日に終了するものとします。4. 再配布。以下の条件を満た
していれば、ソースまたはオブジェクト形式で、修正の有無にかかわらず、著作物または二次的著作物の複製をいかなる媒体にも複製および配布するこ
とができます。この場合、著作物または二次的著作物の受領者に、本ライセンスの複製を渡す必要があります。変更されたファイルには、ファイルを変更
したことを示す目立つ通知を出す必要があります。配布する二次的著作物のソース形式で、二次的著作物のいかなる部分にも関連しない通知を除
き、著作物のソース形式から著作権、特許、商標、および帰属通知をすべて保持する必要があります。著作物に配布の一部として「通知」テキストファ
イルが含まれている場合、配布する二次的著作物は、少なくとも次の
1 箇所に、二次的著作物のいかなる部分にも関連しない通知を除き、そのような
サードパーティライセンス
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