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にフリであることを明確にして、フリソフトウェアの共有や更の自由を保証することを目的としています。本利用許諾
(ライブラリ一般公衆利用許諾書)は、特別に指定された一部の Free Software Foundation ソフトウェアと、著作者が本利用許諾を
使用する決定をしたその他のライブラリに適用されます。本利用許諾をご自身のライブラリに使用することも可能です。フリ
フトウェアのフリとは、代ではなく、使用が自由であることを意味します。の一般公衆利用許諾は、フリソフトウェ
アの複製を頒布する自由(また、必要にじてその頒布サビスに課金する自由)、ソスコドを受け取ることや希望すれば入手
が可能であること、ソフトウェアを更してその一部を新規のフリプログラムに使用できること、そして、これらのことができ
ることを知らされていることを確保することを目的としています。これらの利を守るためには、頒布者がこれらの利を否定す
ることやこれらの利の放棄を要求することを禁じる制限を加える必要があります。ソフトウェアを複製したりソフトウェアを
更したりした場合には、これらの制限に基づいて行者に一定の責任が生します。たとえば、ライブラリの複製を頒布する場
合は、無料または有料にかかわらず、付されたすべての利を受領者にえなければなりません。また、受領者がソスコ
を受け取るか入手できることを明確にしておかなければなりません。ライブラリと他のコドをリンクした場合は、受領者がライ
ブラリに更を加えて再コンパイルした後にライブラリと再リンクできるように完全なオブジェクトファイルを提供しなければ
なりません。さらに、本利用許諾に定める件を示して受領者が有する利を知らせなければなりません。あなたの利は次の 2
段階の手順で保護されています。1)ライブラリを著作で保護する。2)本利用許諾を付し、ライブラリを複製、頒布、また
は改する法的許可をえる。フリライブラリにはいかなる保証もありません。したがって、個の頒布者がフリライブラリ
について責任を負わされることはありません。ライブラリが何者かによって改され、頒布された場合、そのライブラリがオリジ
ナルでないことは受領者に明白であるため、他人によって持ちまれた問題でオリジナルの作者の評が傷つけられることはあり
ません。最後に、ソフトウェア特許は、フリプログラムの存に絶えず脅威をえています。フリプログラムの頒布者が個別
に特許使用許諾を取得し、そのプログラムを質的にプロプライエタリのソフトウェアに形してしまう危は回避しなければ
なりません。そのために、はいかなる特許もすべての利用者に無償でライセンスされなければならず、そうでない場合はま
ったくライセンスされるべきではないことを明確にしています。ライブラリを含むほとんどの GNU ソフトウェアについては、ユ
ティリティプログラム向けに策定された正規 GNU 一般公衆利用許諾書で規定されています。本利用許諾(GNU ライブラリ一般
公衆利用許諾書)は、特定の指定されたライブラリに適用されます。本利用許諾は、正規 GNU 一般公衆利用許諾書とはまったく
異なりますので、最後までおみください。また、正規の GNU 一般公衆利用許諾書と同じ容は含まれていないとお考えくださ
い。が一部のライブラリにして別個の公衆利用許諾書を適用するもう一つの理由は、それらのライブラリでは、プログラ
ムへの更や追加と、プログラムのなる使用との違いが不明確だからです。プログラムをライブラリにリンクし、そのライブラ
リを更しなかった場合、それはある意味ではライブラリのなる使用であり、ユティリティプログラムやアプリケションプ
ログラムを行することとよく似ています。しかし、理論的および法的には、リンクされた行ファイルは結合された著作物、つ
まり元のライブラリからの派生物であり、正規一般公衆利用許諾契約書ではそういうものとして取り扱われます。このように
があいまいであるために、ライブラリに正規一般公衆利用許諾書を使用しても、ソフトウェアの共有は進みませんでした。大半の
者はライブラリを使用していなかったからです。は、件を緩めることで共有が促進されると判しました。ただし、
有料プログラムのリンク制限を緩めると、それらのプログラムのユからフリライブラリ自体が持つすべての恩を奪うこと
になります。本ライブラリ一般公衆利用許諾書は、有料プログラムの開者にフリライブラリの使用を許可すると同時に、それ
らの有料プログラムの使用者が、そのプログラムに組みまれているフリライブラリを更する自由を侵されないようにするこ
とを目的としています(この目的は、ヘッダファイルの更については達成されていませんが、ライブラリの際の機能の
については達成されています)。これによってフリライブラリの開が迅速化されることを望みます。複製、頒布、および改
ついての諸件の詳細は以下のとおりです。「ライブラリに基づく著作物」と「ライブラリを使用する著作物」の違いに十分に注意
してください。前者にはライブラリから派生したコドが含まれています。一方後者は、その行にあたってライブラリと結合す
る必要があります。ライブラリには、本ライブラリ一般公衆利用許諾契約書ではなく、正規の一般公衆利用許諾書が適用されてい
る可能性があることに注意してください。GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書、複製、頒布、および改する利用規約本利用
許諾契約は、著作所有者または限を有するその他の係者によって、本ライブラリ一般公衆利用許諾書(「本利用許諾」)の定
める件下で頒布することを許可する旨の告示が付されたすべてのソフトウェアライブラリに適用されます。被許諾者は「あな
た」と表現されます。「ライブラリ」とはアプリケションプログラムとリンクして行ファイルを作成するのに便利なように開
されたソフトウェア関数やデタの集合のことです(それらのアプリケションプログラムにはこれらのいくつかの関数やデタが
使用されます)。以下で「ライブラリ」と言及する場合は、本利用許諾の件にって頒布されたかかるソフトウェアライブラリま
たは著作物を指しています。「ライブラリに基づく著作物」とは、ライブラリまたは著作法下で派生物と見なされるものを意味し
ます。すなわち、ライブラリまたはその一部が含まれた著作物であり、一字一句同じであるか改が加えられたもの、あるいは別
の言語に明確に翻されたもののいずれかを指します(以下、は「改」という用語の中に制限なく含まれます)。著作物の「ソ
スコド」とは、それに改を加えるうえで都合のよい著作物の形式のことです。ライブラリの完全なソスコドとは、含まれ
ているすべてのモジュルにするソスコド全体、連付けられたすべてのインタフェス定義ファイル、およびライブラリの
コンパイルやインストルを制御するためのスクリプトのことです。複製、頒布、改以外の行は本利用許諾で規定されていま
せん。それらは本利用許諾の象外です。ライブラリを使用してプログラムを行する行に制限はありません。また、そのよう
なプログラムの出力結果は、その容がライブラリに基づく著作物に該する場合のみ本利用許諾の象となります(プログラム
を記述するためにツルでライブラリを使用する場合は無係です)。これに該するかどうかは、ライブラリが何をするか、およ
びライブラリを使用するプログラムが何をするかに依存します。1. あなたはライブラリの完全なソスコドの一字一句違わない
複製物を、媒体に係なく、受け取った通りの形で複製または頒布することができます。ただし、個の複製物に適切な著作
示と保証の免責項を目立つよう適切に付記すること、本利用許諾および一切の保証の不在にするすべての通知をそのまま維持
すること、また、本利用許諾の複製物をライブラリとともに頒布することが件になります。あなたは複製物を渡するという物
理的な行して手料を課すことができます。また、あなたの判で、料を受け取る代わりに保証を提供することもでき
ます。2. あなたは、ライブラリの複製物またはその一部を改してライブラリに基づく著作物を作成し、かかる改物または著作
物を上記第 1 項の定める件下で複製または頒布することができます。ただし、以下の件をすべてたす必要があります。a
した著作物は、それ自体がソフトウェアライブラリでなければならない。b)改したファイルに、あなたがファイルを更し
たこと、および更日をよく分かるように記載しなければならない。c)あなたは著作物全体について、本利用許諾の件に
てすべての第三者に無償で利用許諾をえなければならない。dしたライブラリの機能が、その機能を使用するアプリケ
ョンプログラムによって提供される関数またはデタテブルを照する場合(行時に機能が引として渡される場合を除く)
26 ドパティライセンス