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ケーションが提供する関数またはテーブルの使用が必須であってはなりません。つまり、アプリケーションがそれらを提供しなくて
も、平方根関数は平方根を計算できなければなりません)。これらの必要条件は改変した著作物全体に適用されます。著作物の特
定可能な部分がプログラムの派生物ではなく、その部分が独立した別個の著作物であると合理的に考えられる場合、あなたがかか
る部分を別の著作物として頒布すると、その部分には本利用許諾とその条件は適用されません。しかし、あなたがプログラムに基
づく著作物全体の一部としてかかる部分を頒布すると、頒布物全体が本利用許諾の条件に従わなければなりません。本利用許諾が
他の被許諾者に与える許可は著作物全体に及び、著作者に関係なく、各部分のすべてが保護されます。本項の意図は、そのすべて
をあなたが作成した著作物に対して権利を主張したり、あなたの権利に異議を唱えたりすることではありません。本項の意図は、
ライブラリに基づく派生物または集合著作物の頒布を管理する権利を行使することにあります。さらに、ライブラリに基づかない
その他の著作物をライブラリ(またはライブラリに基づく著作物)とともに 1 つのストレージまたは頒布媒体に集めただけでは、
その他の著作物は本利用許諾の対象にはなりません。3. あなたは、ライブラリの特定の複製物に対し、本利用許諾ではなく正規
GNU 一般公衆利用許諾書の条件を適用することもできます。その場合、あなたは本利用許諾に言及するすべての通知を変更して、
通知が本利用許諾ではなく正規 GNU 一般公衆利用許諾書バージョン 2 に言及するようにしなければなりません(正規 GNU 一般公
衆利用許諾書のバージョン 2 よりも新しいバージョンが発行されている場合、あなたは自身の必要に応じてそのバージョンを代わ
りに指定することができます)。その他のいかなる変更もこれらの通知に加えてはいけません。特定の複製物に対して一度この変
更を行うと、その複製物を元に戻すことはできません。したがって、その複製以降のすべての複製物と派生著作物には、正規 GNU
一般公衆利用許諾契約書が適用されることになります。この選択肢は、ライブラリのコードの一部をライブラリ以外のプログラム
に複製する場合に有益です。4. あなたは上記第 1 項および第 2 項の条件に従って、ライブラリ(またはその一部、あるいは第 2 項
に定める派生物)をオブジェクトコードまたは実行ファイル形式で複製または頒布することができます。ただし、対応する完全か
つ機械可読のソースコードを添付すること、また、ソフトウェアの交換で一般的に使用される媒体を使用して、上記第 1 項および
第 2 項の条件に従って頒布することが条件となります。指定された場所から複製できるようアクセスを許可することでオブジェ
クトコードが頒布される場合、ソースコードもそれと同じ場所から複製できるよう同等のアクセスを許可すれば、第三者がオブジェ
クトコードとともにソースを複製することを強制されてないくても、ソースコード頒布の要件は満たされます。5. ライブラリのいか
なる部分の派生物も含まれていないが、ライブラリとコンパイルまたはリンクすることで動作するように設計されたプログラムは
「ライブラリを使用する著作物」と呼ばれます。かかる著作物は、単体ではライブラリの派生著作物ではないため、本利用許諾の対
象外です。しかし、「ライブラリを使用する著作物」をライブラリにリンクして作成された実行ファイルは、「ライブラリを使用する
著作物」ではなく、ライブラリの派生物となります(ライブラリの一部が含まれているため)。したがって、その実行ファイルは本
利用許諾の対象となります。第 6 項は、かかる実行ファイルの頒布の条件について説明しています。「ライブラリを使用する著作
物」がライブラリの一部であるヘッダーファイルの要素を使用する場合、ソースコードがライブラリの派生物でなくても、著作物の
オブジェクトコードはライブラリの派生物である可能性があります。これに該当するかどうかは、ライブラリがなくても著作物に
リンクできる場合や、著作物自体がライブラリの場合には極めて重要になります。これに該当するかどうかのしきい値は、法的に
は正確に定義されていません。このようなオブジェクトファイルが数値パラメータ、データ構造のレイアウトおよびアクセサ、小
さいマクロおよびインライン関数(長さが 10 行以下)のみを使用する場合、法的に派生物と見なされるかどうかにかかわらず、オ
ブジェクトファイルの使用に制限はありません(ただし、このオブジェクトコードに加えてライブラリの一部が含まれている実行
ファイルは第 6 項の対象となります)。そうではなく、著作物がライブラリの派生物である場合、あなたは第 6 項の条件に従って
著作物のオブジェクトコードを頒布することができます。このような著作物を含む実行ファイルは、ライブラリそのものと直接リ
ンクしているかどうかにかかわらず、第 6 項の対象となります。6. 上記の各項の例外として、あなたは「ライブラリを使用する著
作物」をライブラリにコンパイルまたはリンクしてライブラリの一部を含む著作物を作成し、その著作物をあなたが指定する条件
の下で頒布することができます。ただし、その条件はカスタマが使用するために著作物を改変することを許可し、またそのような
改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許可していなければなりません。あなたは著作物の個々の複製物に、著作
物の中でライブラリが使用されていることと、その使用が本利用許諾の対象となることを明記した通知を付す必要があります。あ
なたは本利用許諾の複製物を 1 部提供しなければなりません。著作物の実行時に著作権情報が表示される場合、あなたはその中に
ライブラリの著作権表示と、ユーザーに本利用許諾の複製物の所在を示す参照文を含める必要があります。また、あなたは次のい
ずれか 1 つを実施しなければなりません。a)著作物に、ライブラリに対応する完全かつ機械可読のソースコードを添付します。こ
れには著作物のすべての改変点(それらの改変点は上記第 1 項および 2 項の条件に従って頒布すること)も含まれます。著作物が
ライブラリにリンクされた実行ファイルである場合は、完全かつ機械可読の「ライブラリを使用する著作物」をオブジェクトコード
あるいはソースコードとして著作物に添付し、ユーザーがライブラリを改変した後にそれを再リンクし、改変ライブラリが含まれた
改変実行ファイルを作成できるようにします(ライブラリの定義ファイルの内容を変更するユーザーは、改変された定義を使用す
るアプリケーションを必ずしも再コンパイルできなくてもよいと解釈されています)。b)当該ユーザーに対して上記の第 6a 項に定
める提供物を、頒布に要するコストを上回らない額の手数料で提供できることを記載した、最低 3 年間有効な書面を添付します。
c)指定された場所から複製できるようアクセスを許可することで著作物が頒布される場合、それと同じ場所から上記で指定され
た提供物をコピーできるよう、同等のアクセスを許可します。d)ユーザーが指定された提供物の複製物をすでに受け取っている
か、あるいはあなたがユーザーに複製物をすでに送っているかを確認します。実行ファイルの場合、「ライブラリを使用する著作
物」には、実行ファイルを再作成するために必要なすべてのデータおよびユーティリティプログラムを含める必要があります。ただ
し特殊な例外として、実行ファイルが動作するオペレーティングシステムの主要な構成要素(コンパイラやカーネルなど)ととも
に(ソースまたはバイナリ形式で)通常頒布されるものは、その構成要素自体が実行ファイルに付随しない限り、頒布物の中に含
まれている必要はありません。この必要条件は、オペレーティングシステムに通常付随しない他の独占的なライブラリのライセン
スの制限と矛盾する可能性があります。このような矛盾は、あなたが頒布する実行ファイルで、かかる独占的なライブラリとそれ
以外のライブラリの両方を一緒に使用することができないことを意味します。あなたは、ライブラリに基づく著作物であるライブ
ラリの機能と、本利用許諾の対象外である他のライブラリ機能を 1 つのライブラリに併存させることができ、そのような結合ライ
ブラリを頒布することもできます。ただし、ライブラリに基づく著作物とその他のライブラリ機能を個別に頒布することが、別の
方法で許可されている必要があります。また次の 2 つの項目を実行しなければなりません。a)結合ライブラリに、他のどのライ
ブラリ機能とも結合しておらず、当該のライブラリに基づく著作物の複製物を添付します。これは上記の各項の条件に従って頒布
されなければなりません。b)結合ライブラリに、その一部がライブラリに基づく著作物であるということと、当該著作物の結合
されていない形式の添付場所を示した明確な通知を記載します。8. あなたは本利用許諾において明確に提示された以外の方法で
ライブラリの複製、改変、サブライセンス、リンク、または頒布を行ってはなりません。提示された以外の方法でライブラリの複
サードパーティライセンス 27