Users Guide
フトウェアのフリーとは、代価ではなく、使用が自由であることを意味します。当財団の一般公衆利用許諾は、フリーソフトウェ
アの複製を頒布する自由(また、必要に応じてその頒布サービスに課金する自由)、ソースコードを受け取ることや希望すれば入手
が可能であること、ソフトウェアを変更してその一部を新規のフリープログラムに使用できること、そして、これらのことができ
ることを知らされていることを確保することを目的としています。これらの権利を守るためには、頒布者がこれらの権利を否定す
ることやこれらの権利の放棄を要求することを禁じる制限を加える必要があります。ソフトウェアを複製したりソフトウェアを
変更したりした場合には、これらの制限に基づいて行為者に一定の責任が発生します。たとえば、ライブラリの複製を頒布する場
合は、無料または有料にかかわらず、付与されたすべての権利を受領者に与えなければなりません。また、受領者がソースコード
を受け取るか入手できることを明確にしておかなければなりません。ライブラリと他のコードをリンクした場合は、受領者がライ
ブラリに変更を加えて再コンパイルした後にライブラリと再リンクできるように完全なオブジェクトファイルを提供しなければ
なりません。さらに、本利用許諾に定める条件を示して受領者が有する権利を知らせなければなりません。あなたの権利は次の 2
段階の手順で保護されています。(1)ライブラリを著作権で保護する。(2)本利用許諾を付与し、ライブラリを複製、頒布、また
は改変する法的許可を与える。フリーライブラリにはいかなる保証もありません。したがって、個々の頒布者がフリーライブラリ
について責任を負わされることはありません。ライブラリが何者かによって改変され、頒布された場合、そのライブラリがオリジ
ナルでないことは受領者に明白であるため、他人によって持ち込まれた問題でオリジナルの作者の評価が傷つけられることはあり
ません。最後に、ソフトウェア特許は、フリープログラムの存続に絶えず脅威を与えています。フリープログラムの頒布者が個別
に特許使用許諾権を取得し、そのプログラムを実質的にプロプライエタリのソフトウェアに変形してしまう危険は回避しなければ
なりません。そのために、当財団はいかなる特許もすべての利用者に無償でライセンスされなければならず、そうでない場合はま
ったくライセンスされるべきではないことを明確にしています。ライブラリを含むほとんどの GNU ソフトウェアについては、ユ
ーティリティプログラム向けに策定された正規 GNU 一般公衆利用許諾書で規定されています。本利用許諾(GNU ライブラリ一般
公衆利用許諾書)は、特定の指定されたライブラリに適用されます。本利用許諾は、正規 GNU 一般公衆利用許諾書とはまったく
異なりますので、最後までお読みください。また、正規の GNU 一般公衆利用許諾書と同じ内容は含まれていないとお考えくださ
い。当財団が一部のライブラリに対して別個の公衆利用許諾書を適用するもう一つの理由は、それらのライブラリでは、プログラ
ムへの変更や追加と、プログラムの単なる使用との違いが不明確だからです。プログラムをライブラリにリンクし、そのライブラ
リを変更しなかった場合、それはある意味ではライブラリの単なる使用であり、ユーティリティプログラムやアプリケーションプ
ログラムを実行することとよく似ています。しかし、理論的および法的には、リンクされた実行ファイルは結合された著作物、つ
まり元のライブラリからの派生物であり、正規一般公衆利用許諾契約書ではそういうものとして取り扱われます。このように区別
があいまいであるために、ライブラリに正規一般公衆利用許諾書を使用しても、ソフトウェアの共有は進みませんでした。大半の
開発者はライブラリを使用していなかったからです。当財団は、条件を緩めることで共有が促進されると判断しました。ただし、
有料プログラムのリンク制限を緩めると、それらのプログラムのユーザーからフリーライブラリ自体が持つすべての恩恵を奪うこと
になります。本ライブラリ一般公衆利用許諾書は、有料プログラムの開発者にフリーライブラリの使用を許可すると同時に、それ
らの有料プログラムの使用者が、そのプログラムに組み込まれているフリーライブラリを変更する自由を侵されないようにするこ
とを目的としています(この目的は、ヘッダーファイルの変更については達成されていませんが、ライブラリの実際の機能の変更
については達成されています)。これによってフリーライブラリの開発が迅速化されることを望みます。複製、頒布、および改変に
ついての諸条件の詳細は以下のとおりです。「ライブラリに基づく著作物」と「ライブラリを使用する著作物」の違いに十分に注意
してください。前者にはライブラリから派生したコードが含まれています。一方後者は、その実行にあたってライブラリと結合す
る必要があります。ライブラリには、本ライブラリ一般公衆利用許諾契約書ではなく、正規の一般公衆利用許諾書が適用されてい
る可能性があることに注意してください。GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書、複製、頒布、および改変に関する利用規約本利用
許諾契約は、著作権所有者または権限を有するその他の関係者によって、本ライブラリ一般公衆利用許諾書(「本利用許諾」)の定
める条件下で頒布することを許可する旨の告示が付されたすべてのソフトウェアライブラリに適用されます。被許諾者は「あな
た」と表現されます。「ライブラリ」とはアプリケーションプログラムとリンクして実行ファイルを作成するのに便利なように開発
されたソフトウェア関数やデータの集合のことです(それらのアプリケーションプログラムにはこれらのいくつかの関数やデータが
使用されます)。以下で「ライブラリ」と言及する場合は、本利用許諾の条件に従って頒布されたかかるソフトウェアライブラリま
たは著作物を指しています。「ライブラリに基づく著作物」とは、ライブラリまたは著作権法下で派生物と見なされるものを意味し
ます。すなわち、ライブラリまたはその一部が含まれた著作物であり、一字一句同じであるか改変が加えられたもの、あるいは別
の言語に明確に翻訳されたもののいずれかを指します(以下、翻訳は「改変」という用語の中に制限なく含まれます)。著作物の「ソ
ースコード」とは、それに改変を加えるうえで都合のよい著作物の形式のことです。ライブラリの完全なソースコードとは、含まれ
ているすべてのモジュールに対するソースコード全体、関連付けられたすべてのインタフェース定義ファイル、およびライブラリの
コンパイルやインストールを制御するためのスクリプトのことです。複製、頒布、改変以外の行為は本利用許諾で規定されていま
せん。それらは本利用許諾の対象外です。ライブラリを使用してプログラムを実行する行為に制限はありません。また、そのよう
なプログラムの出力結果は、その内容がライブラリに基づく著作物に該当する場合のみ本利用許諾の対象となります(プログラム
を記述するためにツールでライブラリを使用する場合は無関係です)。これに該当するかどうかは、ライブラリが何をするか、およ
びライブラリを使用するプログラムが何をするかに依存します。1. あなたはライブラリの完全なソースコードの一字一句違わない
複製物を、媒体に関係なく、受け取った通りの形で複製または頒布することができます。ただし、個々の複製物に適切な著作権表
示と保証の免責条項を目立つよう適切に付記すること、本利用許諾および一切の保証の不在に関するすべての通知をそのまま維持
すること、また、本利用許諾の複製物をライブラリとともに頒布することが条件になります。あなたは複製物を譲渡するという物
理的な行為に対して手数料を課すことができます。また、あなたの判断で、手数料を受け取る代わりに保証を提供することもでき
ます。2. あなたは、ライブラリの複製物またはその一部を改変してライブラリに基づく著作物を作成し、かかる改変物または著作
物を上記第 1 項の定める条件下で複製または頒布することができます。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。a)改
変した著作物は、それ自体がソフトウェアライブラリでなければならない。b)改変したファイルに、あなたがファイルを変更し
たこと、および変更日をよく分かるように記載しなければならない。c)あなたは著作物全体について、本利用許諾の条件に従っ
てすべての第三者に無償で利用許諾を与えなければならない。d)改変したライブラリの機能が、その機能を使用するアプリケーシ
ョンプログラムによって提供される関数またはデータテーブルを参照する場合(実行時に機能が引数として渡される場合を除く)、
あなたはアプリケーションがそのような関数やテーブルを提供しないときでも、その機能が動作し、機能のどの部分についても目
的に適った処理が実行されるよう十分に誠実な努力をしなければならない(たとえば、ライブラリの平方根を計算する関数には、
完全で明確かつアプリケーションから独立した目的があります。したがって上記第 2d 項に従い、平方根関数については、アプリ
26 サードパーティライセンス