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利用許諾の対象外である他のライブラリ機能を 1 つのライブラリに併存させることができ、そのような結合ライブラリを頒布することもできます。ただし、ライ
ブラリに基づく著作物とその他のライブラリ機能を個別に頒布することが、別の方法で許可されている必要があります。また次の
2 つの項目を実行しなけ
ればなりません。a結合ライブラリに、他のどのライブラリ機能とも結合しておらず、当該のライブラリに基づく著作物の複製物を添付します。これは上記の
各項の条件に従って頒布されなければなりません。
b結合ライブラリに、その一部がライブラリに基づく著作物であるということと、当該著作物の結合され
ていない形式の添付場所を示した明確な通知を記載します。8. あなたは本利用許諾において明確に提示された以外の方法でライブラリの複製、改
変、サブライセンス、リンク、または頒布を行ってはなりません。提示された以外の方法でライブラリの複製、改変、サブライセンス、リンク、または頒布をす
る行為はいずれも無効であり、このような行為があった場合、本利用許諾に基づくあなたの権利はただちに停止されます。しかし、本利用許諾に基づい
て複製物または権利をあなたから取得した当事者については、本利用許諾に完全に従っている限り利用許諾が終了することはありません。
9. あなたは
本利用許諾を承認する必要はありません。なぜなら本利用許諾に署名していないからです。しかし、あなたに対してライブラリまたはその派生著作物の
改変または頒布を許可するものは本利用許諾以外にありません。あなたが本利用許諾を承認しない場合、これらの行為は法によって禁じられます。し
たがって、あなたがライブラリまたはライブラリに基づく著作物を改変または頒布することにより、あなたはそれを行うために本利用許諾を承認し、ライブ
ラリまたはライブラリに基づく著作物の複製、頒布、改変に関する諸条件をすべて受け入れたことを示したものと見なされます。
10. あなたがライブラリ
たはライブラリに基づく著作物を再頒布するたびに、その受領者は元の利用許諾者から、本利用許諾の条件の対象となっているライブラリを複製、頒
布、リンク、または改変するための利用許諾を自動的に取得するものとします。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関して、これ
以上のいかなる制限も課してはなりません。あなたには第三者が本利用許諾に従うことを強制する責任はありません。
11. 裁判所の判決、特許侵害、
あるいはその他の理由特許関係に限らないによる申し立ての結果、あなたに本利用許諾の条件と矛盾する制約が課されたとしても裁判所命令
や契約などのいずれによるかは問わない
、それによってあなたが本利用許諾の条件を免除されることはありません。あなたが本利用許諾に基づく義務
と、関係するその他の義務を同時に満たす形でライブラリを頒布できない場合、結果としてあなたはライブラリを一切頒布できなくなります。たとえば、あ
なたから直接または間接的に複製物を受け取ったすべての人が、ライブラリを使用料無料で再頒布することを特許使用許諾によって禁じられている場
合、あなたがその制約と本利用許諾の両方を満たすには、ライブラリの頒布を完全に中止するしかありません。本項の一部が特定の状況下で無効また
は適用不可能な場合でも、残りの部分の効力に影響はなく、また、その他の状況では本項全体が適用されるものとします。本項の目的は、特許やそ
の他の財産権を侵害したり、このような権利の主張の効力に異議を唱えたりするようあなたに勧めることではありません。本項の唯一の目的は、公衆利
用許諾によって実現されているフリーソフトウェア頒布システムの完全性を維持することです。多くの人々が、フリーソフトウェア頒布システムが一貫性をも
って適用されているという信頼に基づき、このシステムを介して頒布されるさまざまなソフトウェアに多大な貢献をしてきました。しかし、どのようなシステムを
介してソフトウェアを頒布するかを決めるのは著作者 / 提供者であり、利用許諾者が選択を押しつけることはできません。本項は、本利用許諾のその
他の部分が帰結するところを徹底的に明確にすることを意図しています。
12. ライブラリの頒布または使用が、ある国において特許または著作権で保護
されたインタフェースによって制限されている場合、そのライブラリに本利用許諾を適用した元の著作権所有者は、それらの国を排除した明確な地理的
頒布制限を追加し、排除されていない国の中やそれらの国々の間でのみ頒布が許可されるようにすることができます。その場合、その地理的頒布制限
は、本利用許諾の本文に記載されているものと同様に適用されます。13. Free Software Foundation は、改訂バージョンまたは新バージョンのライブラリ
一般公衆利用許諾書を随時発行します。新バージョンは、その精神においては現行バージョンと同じですが、新たな問題や懸念を解決するために、細
部は異なる可能性があります。各バージョンには区別するためのバージョン番号が付けられています。ライブラリで、適用される本利用許諾のバージョン番
号と「それ以降の任意のバージョン」が指定されている場合、あなたは指定されたバージョンまたは
Free Software Foundation が発行したそれ以降の任
意のバージョンを選択できます。ライブラリで利用許諾のバージョン番号が指定されていない場合は、これまでに Free Software Foundation が発行した
バージョンの中から任意に選択してかまいません。
14. ライブラリの一部を、頒布条件が本利用許諾と矛盾する他のフリープログラムに統合したい場合
は、著作者に連絡をして許可を求めてください。Free Software Foundation が著作権を保有するソフトウェアについては Free Software Foundation
にご連絡ください。当財団はこのような場合に例外を設けることがあります。当財団は、Free Software Foundation のフリーソフトウェアのすべての派生
物がフリーな状態で保たれること、およびソフトウェアの共有と再利用が幅広く促進されることの 2 つの目標を指針にして決定を下します。無保証 15.
イブラリは対価なしに使用が許可されるため、適用法が認める限りにおいて、ライブラリに関するいかなる保証も存在しません。書面で別途指定されない
限り、著作権所有者またはその他の当事者はライブラリを「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性を含む
だしこれらに限定されない一切の保証を伴いません。ライブラリの品質と性能に関するすべてのリスクはあなたに帰属します。ライブラリに欠陥があると判
明した場合、あなたは必要な修理、交換、または補修に要するすべてのコストを負担するものとします。
16. 適用法で義務付けられている場合、または
書面による合意がある場合を除き、著作権所有者、または上記で許可されたとおりに本ライブラリを改変または再頒布、もしくはその両方を行うその他
のすべての当事者は、本ライブラリの使用または使用できないことに起因する付随的、特殊的、偶発的、または結果的に生じるあらゆる損害データの
紛失、データの不正確なレンダリング、あなたもしくは第三者が被る損失、またはその他のソフトウェアとの併用時における本ライブラリの動作不全を含む
が、これらに限定されない
について、かかる著作権所有者またはその他当事者がこのような損害の可能性を知らされていた場合でも、一切責任を負
わないものとします。許諾条件の終了 付録これらの条件を新しいライブラリに適用する方法 新しいライブラリを開発し、可能な限り最大限一般ユー
ザーに利用してもらうことを希望する場合は、誰でも再頒布あるいは改変できるフリーソフトウェアにすることをお勧めします。それは、これらの条件に従っ
または、通常の一般公衆利用許諾書の条項に従って再頒布を許可することで実現できます。これらの条件を適用するには、ライブラリに以下の
告知を添付します。告知は各ソースファイルの冒頭に添付するのが、保証の除外を効果的に伝えるために最も安全な方法です。各ファイルには、少なく
とも「著作権」の行と、全文がある場所を示すポインタを配置する必要があります。<ライブラリ名と簡単な内容の説明を 1 行に記した文> Copyright
(C) <year> <name of author>
このライブラリはフリーソフトウェアです。あなたはこれをフリーソフトウェア財団によって発行された GNU ライブラリ一般公
衆利用許諾書のバージョン 2 またはあなたの選択で以降の任意のバージョンの条件のもとで、再頒布および/または改変することができます。このラ
イブラリは有用であることを期待して頒布されますが、いかなる保証もなく、商品性、特定目的に対する適合性への黙示の保証もありません。詳細につ
いては、
GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書を参照してください。あなたはこのライブラリとともに、GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書のコピーを受け
サードパーティライセンス
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