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まま複製し頒布することはできますが、変更は許可されていません。[これは、ライブラリ GPL の初期リリースバージョンです。正規 GPL のバージョン 2
合わせるため、
2 と番号付けされています。] 前文 ほとんどのソフトウェアの利用許諾はソフトウェアの共有や変更の自由を剥奪するように作成されてい
ます。一方、GNU 一般公衆利用許諾書は、ソフトウェアがすべてのユーザーにフリーであることを明確にして、フリーソフトウェアの共有や変更の自由を
保証することを目的としています。本利用許諾
ライブラリ一般公衆利用許諾書は、特別に指定された一部の Free Software Foundation ソフトウ
ェアと、著作者が本利用許諾を使用する決定をしたその他のライブラリに適用されます。本利用許諾をご自身のライブラリに使用することも可能です。フ
リーソフトウェアのフリーとは、代価ではなく、使用が自由であることを意味します。当財団の一般公衆利用許諾は、フリーソフトウェアの複製を頒布する
自由また、必要に応じてその頒布サービスに課金する自由、ソースコードを受け取ることや希望すれば入手が可能であること、ソフトウェアを変更して
その一部を新規のフリープログラムに使用できること、そして、これらのことができることを知らされていることを確保することを目的としています。これらの権
利を守るためには、頒布者がこれらの権利を否定することやこれらの権利の放棄を要求することを禁じる制限を加える必要があります。ソフトウェアを複
製したりソフトウェアを変更したりした場合には、これらの制限に基づいて行為者に一定の責任が発生します。たとえば、ライブラリの複製を頒布する場
合は、無料または有料にかかわらず、付与されたすべての権利を受領者に与えなければなりません。また、受領者がソースコードを受け取るか入手でき
ることを明確にしておかなければなりません。ライブラリと他のコードをリンクした場合は、受領者がライブラリに変更を加えて再コンパイルした後にライブラリ
と再リンクできるように完全なオブジェクトファイルを提供しなければなりません。さらに、本利用許諾に定める条件を示して受領者が有する権利を知らせ
なければなりません。あなたの権利は次の
2 段階の手順で保護されています。1ライブラリを著作権で保護する。2本利用許諾を付与し、ライブ
ラリを複製、頒布、または改変する法的許可を与える。フリーライブラリにはいかなる保証もありません。したがって、個々の頒布者がフリーライブラリについ
て責任を負わされることはありません。ライブラリが何者かによって改変され、頒布された場合、そのライブラリがオリジナルでないことは受領者に明白であ
るため、他人によって持ち込まれた問題でオリジナルの作者の評価が傷つけられることはありません。最後に、ソフトウェア特許は、フリープログラムの存続
に絶えず脅威を与えています。フリープログラムの頒布者が個別に特許使用許諾権を取得し、そのプログラムを実質的にプロプライエタリのソフトウェアに
変形してしまう危険は回避しなければなりません。そのために、当財団はいかなる特許もすべての利用者に無償でライセンスされなければならず、そうで
ない場合はまったくライセンスされるべきではないことを明確にしています。ライブラリを含むほとんどの GNU ソフトウェアについては、ユーティリティプログラム
向けに策定された正規
GNU 一般公衆利用許諾書で規定されています。本利用許諾GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書は、特定の指定さ
れたライブラリに適用されます。本利用許諾は、正規 GNU 一般公衆利用許諾書とはまったく異なりますので、最後までお読みください。また、正規の
GNU 一般公衆利用許諾書と同じ内容は含まれていないとお考えください。当財団が一部のライブラリに対して別個の公衆利用許諾書を適用するも
う一つの理由は、それらのライブラリでは、プログラムへの変更や追加と、プログラムの単なる使用との違いが不明確だからです。プログラムをライブラリにリ
ンクし、そのライブラリを変更しなかった場合、それはある意味ではライブラリの単なる使用であり、ユーティリティプログラムやアプリケーションプログラムを実
行することとよく似ています。しかし、理論的および法的には、リンクされた実行ファイルは結合された著作物、つまり元のライブラリからの派生物であり、正
規一般公衆利用許諾契約書ではそういうものとして取り扱われます。このように区別があいまいであるために、ライブラリに正規一般公衆利用許諾書を
使用しても、ソフトウェアの共有は進みませんでした。大半の開発者はライブラリを使用していなかったからです。当財団は、条件を緩めることで共有が促
進されると判断しました。ただし、有料プログラムのリンク制限を緩めると、それらのプログラムのユーザーからフリーライブラリ自体が持つすべての恩恵を奪う
ことになります。本ライブラリ一般公衆利用許諾書は、有料プログラムの開発者にフリーライブラリの使用を許可すると同時に、それらの有料プログラムの
使用者が、そのプログラムに組み込まれているフリーライブラリを変更する自由を侵されないようにすることを目的としていますこの目的は、ヘッダーファイ
ルの変更については達成されていませんが、ライブラリの実際の機能の変更については達成されています
。これによってフリーライブラリの開発が迅速化さ
れることを望みます。複製、頒布、および改変についての諸条件の詳細は以下のとおりです。「ライブラリに基づく著作物」と「ライブラリを使用する著作
物」の違いに十分に注意してください。前者にはライブラリから派生したコードが含まれています。一方後者は、その実行にあたってライブラリと結合する必
要があります。ライブラリには、本ライブラリ一般公衆利用許諾契約書ではなく、正規の一般公衆利用許諾書が適用されている可能性があることに注
意してください。GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書、複製、頒布、および改変に関する利用規約本利用許諾契約は、著作権所有者または権限
を有するその他の関係者によって、本ライブラリ一般公衆利用許諾書
「本利用許諾」の定める条件下で頒布することを許可する旨の告示が付され
たすべてのソフトウェアライブラリに適用されます。被許諾者は「あなた」と表現されます。「ライブラリ」とはアプリケーションプログラムとリンクして実行ファイル
を作成するのに便利なように開発されたソフトウェア関数やデータの集合のことですそれらのアプリケーションプログラムにはこれらのいくつかの関数やデー
タが使用されます
。以下で「ライブラリ」と言及する場合は、本利用許諾の条件に従って頒布されたかかるソフトウェアライブラリまたは著作物を指してい
ます。「ライブラリに基づく著作物」とは、ライブラリまたは著作権法下で派生物と見なされるものを意味します。すなわち、ライブラリまたはその一部が含ま
れた著作物であり、一字一句同じであるか改変が加えられたもの、あるいは別の言語に明確に翻訳されたもののいずれかを指します以下、翻訳は
「改変」という用語の中に制限なく含まれます
。著作物の「ソースコード」とは、それに改変を加えるうえで都合のよい著作物の形式のことです。ライブラリ
の完全なソースコードとは、含まれているすべてのモジュールに対するソースコード全体、関連付けられたすべてのインタフェース定義ファイル、およびライブ
ラリのコンパイルやインストールを制御するためのスクリプトのことです。複製、頒布、改変以外の行為は本利用許諾で規定されていません。それらは本
利用許諾の対象外です。ライブラリを使用してプログラムを実行する行為に制限はありません。また、そのようなプログラムの出力結果は、その内容がライ
ブラリに基づく著作物に該当する場合のみ本利用許諾の対象となりますプログラムを記述するためにツールでライブラリを使用する場合は無関係で
。これに該当するかどうかは、ライブラリが何をするか、およびライブラリを使用するプログラムが何をするかに依存します。1. あなたはライブラリの完全な
ソースコードの一字一句違わない複製物を、媒体に関係なく、受け取った通りの形で複製または頒布することができます。ただし、個々の複製物に適
切な著作権表示と保証の免責条項を目立つよう適切に付記すること、本利用許諾および一切の保証の不在に関するすべての通知をそのまま維持す
ること、また、本利用許諾の複製物をライブラリとともに頒布することが条件になります。あなたは複製物を譲渡するという物理的な行為に対して手数料
を課すことができます。また、あなたの判断で、手数料を受け取る代わりに保証を提供することもできます。2. あなたは、ライブラリの複製物またはその一
部を改変してライブラリに基づく著作物を作成し、かかる改変物または著作物を上記第
1 項の定める条件下で複製または頒布することができます。た
だし、以下の条件をすべて満たす必要があります。a改変した著作物は、それ自体がソフトウェアライブラリでなければならない。b改変したファイルに、
サードパーティライセンス
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