Users Guide

ない場合はまったくライセンスされるべきではないことを明確にしています。ライブラリを含むほとんどの GNU ソフトウェアについては、ユーティリティプログラム
向けに策定された正規
GNU 一般公衆利用許諾書で規定されています。本利用許諾GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書は、特定の指定さ
れたライブラリに適用されます。本利用許諾は、正規 GNU 一般公衆利用許諾書とはまったく異なりますので、最後までお読みください。また、正規の
GNU 一般公衆利用許諾書と同じ内容は含まれていないとお考えください。当財団が一部のライブラリに対して別個の公衆利用許諾書を適用するも
う一つの理由は、それらのライブラリでは、プログラムへの変更や追加と、プログラムの単なる使用との違いが不明確だからです。プログラムをライブラリにリ
ンクし、そのライブラリを変更しなかった場合、それはある意味ではライブラリの単なる使用であり、ユーティリティプログラムやアプリケーションプログラムを実
行することとよく似ています。しかし、理論的および法的には、リンクされた実行ファイルは結合された著作物、つまり元のライブラリからの派生物であり、正
規一般公衆利用許諾契約書ではそういうものとして取り扱われます。このように区別があいまいであるために、ライブラリに正規一般公衆利用許諾書を
使用しても、ソフトウェアの共有は進みませんでした。大半の開発者はライブラリを使用していなかったからです。当財団は、条件を緩めることで共有が促
進されると判断しました。ただし、有料プログラムのリンク制限を緩めると、それらのプログラムのユーザーからフリーライブラリ自体が持つすべての恩恵を奪う
ことになります。本ライブラリ一般公衆利用許諾書は、有料プログラムの開発者にフリーライブラリの使用を許可すると同時に、それらの有料プログラムの
使用者が、そのプログラムに組み込まれているフリーライブラリを変更する自由を侵されないようにすることを目的としていますこの目的は、ヘッダーファイ
ルの変更については達成されていませんが、ライブラリの実際の機能の変更については達成されています
。これによってフリーライブラリの開発が迅速化さ
れることを望みます。複製、頒布、および改変についての諸条件の詳細は以下のとおりです。「ライブラリに基づく著作物」と「ライブラリを使用する著作
物」の違いに十分に注意してください。前者にはライブラリから派生したコードが含まれています。一方後者は、その実行にあたってライブラリと結合する必
要があります。ライブラリには、本ライブラリ一般公衆利用許諾契約書ではなく、正規の一般公衆利用許諾書が適用されている可能性があることに注
意してください。GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書、複製、頒布、および改変に関する利用規約本利用許諾契約は、著作権所有者または権限
を有するその他の関係者によって、本ライブラリ一般公衆利用許諾書
「本利用許諾」の定める条件下で頒布することを許可する旨の告示が付され
たすべてのソフトウェアライブラリに適用されます。被許諾者は「あなた」と表現されます。「ライブラリ」とはアプリケーションプログラムとリンクして実行ファイル
を作成するのに便利なように開発されたソフトウェア関数やデータの集合のことですそれらのアプリケーションプログラムにはこれらのいくつかの関数やデー
タが使用されます
。以下で「ライブラリ」と言及する場合は、本利用許諾の条件に従って頒布されたかかるソフトウェアライブラリまたは著作物を指してい
ます。「ライブラリに基づく著作物」とは、ライブラリまたは著作権法下で派生物と見なされるものを意味します。すなわち、ライブラリまたはその一部が含ま
れた著作物であり、一字一句同じであるか改変が加えられたもの、あるいは別の言語に明確に翻訳されたもののいずれかを指します以下、翻訳は
「改変」という用語の中に制限なく含まれます
。著作物の「ソースコード」とは、それに改変を加えるうえで都合のよい著作物の形式のことです。ライブラリ
の完全なソースコードとは、含まれているすべてのモジュールに対するソースコード全体、関連付けられたすべてのインタフェース定義ファイル、およびライブ
ラリのコンパイルやインストールを制御するためのスクリプトのことです。複製、頒布、改変以外の行為は本利用許諾で規定されていません。それらは本
利用許諾の対象外です。ライブラリを使用してプログラムを実行する行為に制限はありません。また、そのようなプログラムの出力結果は、その内容がライ
ブラリに基づく著作物に該当する場合のみ本利用許諾の対象となりますプログラムを記述するためにツールでライブラリを使用する場合は無関係で
。これに該当するかどうかは、ライブラリが何をするか、およびライブラリを使用するプログラムが何をするかに依存します。1. あなたはライブラリの完全な
ソースコードの一字一句違わない複製物を、媒体に関係なく、受け取った通りの形で複製または頒布することができます。ただし、個々の複製物に適
切な著作権表示と保証の免責条項を目立つよう適切に付記すること、本利用許諾および一切の保証の不在に関するすべての通知をそのまま維持す
ること、また、本利用許諾の複製物をライブラリとともに頒布することが条件になります。あなたは複製物を譲渡するという物理的な行為に対して手数料
を課すことができます。また、あなたの判断で、手数料を受け取る代わりに保証を提供することもできます。2. あなたは、ライブラリの複製物またはその一
部を改変してライブラリに基づく著作物を作成し、かかる改変物または著作物を上記第
1 項の定める条件下で複製または頒布することができます。た
だし、以下の条件をすべて満たす必要があります。a改変した著作物は、それ自体がソフトウェアライブラリでなければならない。b改変したファイルに、
あなたがファイルを変更したこと、および変更日をよく分かるように記載しなければならない。
cあなたは著作物全体について、本利用許諾の条件に従っ
てすべての第三者に無償で利用許諾を与えなければならない。d改変したライブラリの機能が、その機能を使用するアプリケーションプログラムによって
提供される関数またはデータテーブルを参照する場合
実行時に機能が引数として渡される場合を除く、あなたはアプリケーションがそのような関数やテ
ーブルを提供しないときでも、その機能が動作し、機能のどの部分についても目的に適った処理が実行されるよう十分に誠実な努力をしなければならな
たとえば、ライブラリの平方根を計算する関数には、完全で明確かつアプリケーションから独立した目的があります。したがって上記第 2d 項に従い、
平方根関数については、アプリケーションが提供する関数またはテーブルの使用が必須であってはなりません。つまり、アプリケーションがそれらを提供しな
くても、平方根関数は平方根を計算できなければなりません
。これらの必要条件は改変した著作物全体に適用されます。著作物の特定可能な部
分がプログラムの派生物ではなく、その部分が独立した別個の著作物であると合理的に考えられる場合、あなたがかかる部分を別の著作物として頒布
すると、その部分には本利用許諾とその条件は適用されません。しかし、あなたがプログラムに基づく著作物全体の一部としてかかる部分を頒布すると、
頒布物全体が本利用許諾の条件に従わなければなりません。本利用許諾が他の被許諾者に与える許可は著作物全体に及び、著作者に関係な
く、各部分のすべてが保護されます。本項の意図は、そのすべてをあなたが作成した著作物に対して権利を主張したり、あなたの権利に異議を唱えたり
することではありません。本項の意図は、ライブラリに基づく派生物または集合著作物の頒布を管理する権利を行使することにあります。さらに、ライブラリ
に基づかないその他の著作物をライブラリまたはライブラリに基づく著作物とともに 1 つのストレージまたは頒布媒体に集めただけでは、その他の著作
物は本利用許諾の対象にはなりません。
3. あなたは、ライブラリの特定の複製物に対し、本利用許諾ではなく正規 GNU 一般公衆利用許諾書の条
件を適用することもできます。その場合、あなたは本利用許諾に言及するすべての通知を変更して、通知が本利用許諾ではなく正規 GNU 一般公衆
利用許諾書バージョン
2 に言及するようにしなければなりません正規 GNU 一般公衆利用許諾書のバージョン 2 よりも新しいバージョンが発行されて
いる場合、あなたは自身の必要に応じてそのバージョンを代わりに指定することができます。その他のいかなる変更もこれらの通知に加えてはいけませ
ん。特定の複製物に対して一度この変更を行うと、その複製物を元に戻すことはできません。したがって、その複製以降のすべての複製物と派生著作
物には、正規
GNU 一般公衆利用許諾契約書が適用されることになります。この選択肢は、ライブラリのコードの一部をライブラリ以外のプログラムに複
サードパーティライセンス
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