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サードパーティライセンス
次の表に、サードパーティライセンスの詳細を示します。
4. サードパーティライセンス
Sl 番号 コンポーネント名 バージョン ライセンスタイプ
1
mini-XMLmxml1 ライブラリ
2.6
GNU ライブラリ一般公衆利用許
諾書バージョン
2LGL2
2 miniunz.exe
バージョンなし zlib ライセンス
3 zlibwapi.dll 1.2.3
zlib ライセンス
4 zip.exe
バージョンなし zlib ライセンス
ライセンスの詳細
Mini-XML
Mini-XML ライブラリと付属プログラムは、GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書バージョン 2LGPL2の条件に従って提供されています。ただし、次の
例外があります。
1.Mini-XML ライブラリへのアプリケーションの静的リンクは二次的著作物を構成せず、著作者はアプリケーションのソースコードの提供、
共有 Mini-XML ライブラリの使用、Mini-XML のユーザーが提供するバージョンに対するアプリケーションのリンクを義務付けられていません。変更された
バージョンの
Mini-XML にアプリケーションをリンクする場合は、LGPL2 の第 1 項、第 2 項、第 4 項の条件に従って、Mini-XML に変更を加える必要が
あります。2. Mini-XML ライブラリにリンクされるプログラムとともに Mini-XML ライセンスの複製物を提供する必要はなく、LGPL2 6 項に従って、プロ
グラムまたはマニュアル内で
Mini-XML ライセンスを識別する必要もありません。GNU ライブラリ一般公衆利用許諾書バージョン 21991 6
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA02111-1307 USA この利用許諾書を一字一句その
まま複製し頒布することはできますが、変更は許可されていません。
[これは、ライブラリ GPL の初期リリースバージョンです。正規 GPL のバージョン 2
合わせるため、2 と番号付けされています。] 前文 ほとんどのソフトウェアの利用許諾はソフトウェアの共有や変更の自由を剥奪するように作成されてい
ます。一方、
GNU 一般公衆利用許諾書は、ソフトウェアがすべてのユーザーにフリーであることを明確にして、フリーソフトウェアの共有や変更の自由を
保証することを目的としています。本利用許諾ライブラリ一般公衆利用許諾書は、特別に指定された一部の Free Software Foundation ソフトウ
ェアと、著作者が本利用許諾を使用する決定をしたその他のライブラリに適用されます。本利用許諾をご自身のライブラリに使用することも可能です。フ
リーソフトウェアのフリーとは、代価ではなく、使用が自由であることを意味します。当財団の一般公衆利用許諾は、フリーソフトウェアの複製を頒布する
自由
また、必要に応じてその頒布サービスに課金する自由、ソースコードを受け取ることや希望すれば入手が可能であること、ソフトウェアを変更して
その一部を新規のフリープログラムに使用できること、そして、これらのことができることを知らされていることを確保することを目的としています。これらの権
利を守るためには、頒布者がこれらの権利を否定することやこれらの権利の放棄を要求することを禁じる制限を加える必要があります。ソフトウェアを複
製したりソフトウェアを変更したりした場合には、これらの制限に基づいて行為者に一定の責任が発生します。たとえば、ライブラリの複製を頒布する場
合は、無料または有料にかかわらず、付与されたすべての権利を受領者に与えなければなりません。また、受領者がソースコードを受け取るか入手でき
ることを明確にしておかなければなりません。ライブラリと他のコードをリンクした場合は、受領者がライブラリに変更を加えて再コンパイルした後にライブラリ
と再リンクできるように完全なオブジェクトファイルを提供しなければなりません。さらに、本利用許諾に定める条件を示して受領者が有する権利を知らせ
なければなりません。あなたの権利は次の 2 段階の手順で保護されています。1ライブラリを著作権で保護する。2本利用許諾を付与し、ライブ
ラリを複製、頒布、または改変する法的許可を与える。フリーライブラリにはいかなる保証もありません。したがって、個々の頒布者がフリーライブラリについ
て責任を負わされることはありません。ライブラリが何者かによって改変され、頒布された場合、そのライブラリがオリジナルでないことは受領者に明白であ
るため、他人によって持ち込まれた問題でオリジナルの作者の評価が傷つけられることはありません。最後に、ソフトウェア特許は、フリープログラムの存続
に絶えず脅威を与えています。フリープログラムの頒布者が個別に特許使用許諾権を取得し、そのプログラムを実質的にプロプライエタリのソフトウェアに
変形してしまう危険は回避しなければなりません。そのために、当財団はいかなる特許もすべての利用者に無償でライセンスされなければならず、そうで
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サードパーティライセンス