User manual - DT-10取扱説明書(2007年7月10日)

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カシオ計算機株式会社 ソフトウエア使用許諾契約書
このたびは、カシオペア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。このカシオペア製品本体および同梱品(併せて、以下
「本製品」といいます。)には、カシオ計算機株式会社(以下「弊社」といいます。)が著作権を有するアプリケーションプログラムおよび関連ド
キュメント(併せて、以下「本ソフトウエア」といいます。)が含まれております。弊社では、本製品をお客様がご使用になるに当たり、以下の
「エンドユーザー使用許諾契約書」へのご同意をお願いしております。お客様が本ソフトウエアのご使用を開始された時点で、本契約に同意いた
だいたものといたしますので、本ソフトウエアをご使用いただく前に必ず下記の「エンドユーザー使用許諾契約書」をお読みいただきますよう
お願い申し上げます。ただし、本ソフトウエアのうちの一部ソフトウエアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が添付されてい
る場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。
注記:本ソフトウエアは、本契約書の各条項に基づき使用を許諾されるものであり、販売されるものではありません。
エンドユーザー使用許諾契約書
第1条(使用許諾)
(1)お客様は、本ソフトウエアを 1 台のコンピュータ上で使用することができます。
(2)お客様は、本ソフトウエアを複数のコンピュータ間で共有したり同時に使用することはできず、また、ネットワークサーバへインス
トールして使用することもできません。
第2条(複製)
(1)お客様は、予備(バックアップ)またはインストールに必要とされる場合に限り、本ソフトウエア1部をフロッピーディスク、ハー
ドディスク等のいずれか1つに複製することができます。
(2)お客様は、本製品に付属するドキュメントの一部又は全部を無断で複製することはできません。
第3条(譲渡等)
(1)本契約書に明示されている場合を除き、お客様は、本ソフトウエアを複製、修正、改変、翻案、翻訳、貸与、リース、再版、頒布、
またはネットワーク上で送信することはできません。また、お客様が第三者に対して、本ソフトウエアの使用を再許諾する こともで
きません。
(2)お客様は、第三者が事前に本契約の各条項に拘束されることを書面で同意した場合に限り、お客様の有する本契約に 基づく本ソフト
ウエアの使用権を、当該第三者に譲渡することができます。この場合には、お客様は、本契約書、本製 品(本ソフトウエアがバー
ジョンアップされている場合には、本ソフトウエアの新バージョンも含みます。)およびこれに付属する取扱説明書その他のドキュ
メント類全てを当該第三者に引き渡し、ならびに本ソフトウエアの複製物 全てを破棄しなければなりません。
お客様が上記の条件を全て充足した場合を除いては、本ソフトウエアの使用権を第三者に譲渡することはできません。
第4条(リバースエンジニアリング等の禁止)
お客様は、本ソフトウエアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等することはできません。
第5条(限定保証)
(1)弊社は、お客様に対して本製品購入の日から 90 日の期間内において、本製品のうち本ソフトウエアが記録されている媒体に材料ま
たは製造工程による物理的欠陥がないことを保証いたします。
但し、お客様が本製品を改造もしくは加工した場合、誤用その他異常な条件下で使用した場合、お客様が本製品に落下等の他衝撃を
加えた場合、第三者によりこれらの行為がなされた場合、または不可抗力に基づく場合には、この限り ではありません。
(2)本製品が上記(1)の保証に適合しない場合には、お客様からの弊社に対する上記保証期間内の文書による通知により、弊社は、弊
社の選択に従って、代替品と交換いたします。
(3)
弊社は、お客様に対して本ソフトウエアの商品性および特定の使用目的に対する適合性を保証するものではなく、 現状のままお使いいた
だくものです。また、本ソフトウエアを使用することによって得られる性能、結果その他の内容につい て保証するものではありません。
(4)本条は、本ソフトウエアに関して、弊社がお客様に対して提供する黙示および明示の保証の全てを規定したものです。
第6条(責任の制限)
弊社は、お客様に対して本契約書第 5 条に定める場合を除いては、本ソフトウエアの使用により生じた一切の損害について責任を負いませ
ん(逸失利益、特別な事情に基づく損害(弊社が特別な事情に基づく損害の可能性につき知らされていたか否かを問いません)、第三者から
お客様に対して請求された損害、その他これらに関する一切の間接的、派生的、付随的な損害を含みます)。
万一、弊社がお客様に対して責任を負う場合にも、その責任額は、お客様が本製品に対して支払われた金額を上限といたします。
第7条(解除)
お客様が本契約に違反された場合には、弊社はいつにても本契約を解除して、本契約を終了させることができるものとします。
第8条(契約終了時の措置)
お客様は、本契約が終了した場合には、以後本ソフトウエアを使用することができず、本ソフトウエアの複製物を直ちに破棄することと
いたします。
第9条(その他)
(1)本契約は、日本法を準拠法といたします。
(2)本契約に基づき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所といたします。
(3)本ソフトウエアを日本国外に輸出すること(ネットワーク上の国外送信を含みます)はできないものといたします。
(4)本契約書の各条項は、本ソフトウエアのバージョンアップ後のソフトウエアにも適用されるものとします。
以上