E-Manual

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通常使用時におけ身体の距離
機の前面背面は、身体か15 mm離ご使さい
*使いて面と背4接しません
法に5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ます(5.2GHz帯高出力デー信シ
又は陸上移と通る場を除)。
電波障害主規制につい
の装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づ ス B 情報技術
装置ですの装置は、家庭環境で使用す目的て いすがの装置がやテ
ン受信機に近接使用さ 受信障害を引があ扱い説明
って正し取り扱をしてく
の装置は、B情報技術装置ですの装置は、家庭環境で使用す目的
すがの装置がオやレビン受信機に近接使用受信障害を引
りま
取扱説明書に従て正い取扱いを下さVCCI-B
回収ルについ
使用済みのータPC等の電子機器は、境に悪響をる有害物質が含ま
てお通常のて廃はできませによ使済み品に使
用されている属部プランポされしい製品に再使用され
ますまたその他のンポ質も正処分理される有害
、環
筐体のグについ
重要: 防ぐためるコング使用していま (ポー
を除) 。
ンASUS
A S U Sパッケんでり、
ると同全と健を行なっており
ザールのージ数を削減た。
ーザーマニおよびのユーザーマニュル、またASUS
ートイト
https://www.asus.com/support (英語)
https://www.asus.com/jp/support (本語)
電気電子機器に含有化学物質の表示につい
資源有効利用促進法では、JIS C 0950: 2008 (J-Moss) の定め規格に製造元に対特定の電気電子
機器に含化学物質の情報提供を義務付けていJ-Moss は、電気電子機器に含有化学
物質の表示に関すJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption
does not exceed reference value of percentage content (電気電子機器の特定の化学物質の含有表示
方法)」ですなお、の規格は2008年8月1日適用さ
この規格に関する詳細情報はASUSのサイト (http://green.asus.com/english/) に記載の「The
marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage
content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」をご参照ください。